公的職業紹介業務にオンラインサービスを導入することに対する全労働の見解
2019年1月 全労働省労働組合
1 強引に進められる国の業務改革・IT化

 政府は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とし、2001年1月、内閣総理大臣を本部長、全閣僚等が本部員となる「IT総合戦略本部」を設置した。あわせて、関係会議の一つとして、内閣官房長官を議長に、関係閣僚が参加する「eガバメント閣僚会議」を設置し、行政のIT化を強力・機動的に推進することを決めた。さらに、取組状況・方針の把握、課題・問題点の洗い出しなど、実効的な対応策を検討することを目的とした、関係府省事務レベルによるワーキンググループ「国・地方IT化・BPR(業務改革)推進チーム」が2015年4月に設置された。

 そこで議論された結果、公共職業安定所(以下、安定所)においては「ハローワークサービスの充実」として、(a)求職・求人活動一般について、来所を要せず、オンラインサービスでそれぞれ自主的に行えるようにすること、(b)不採用が続く求職者、指導等が必要な求人者など「真に支援が必要な利用者」への支援を充実すること、などが決定された(「デジタル・ガバメント実行計画」、2018年1月)。

 安定所では現在、求人・求職情報や紹介、採否情報等を網羅する全国ネットワークシステムと、それと連動し、インターネット上で求人情報を閲覧できるハローワークインターネットシステムを運用している。当初から、2019年度中(2020年初旬)にこれらシステムの更改が予定されていたところに、このような政府方針決定があったため、次期システムでは、安定所の相談・紹介を受けずに求職者がインターネットを通じて自主的に応募したり、職業相談を省略して安定所が求職者を紹介することを可能にする機能の付加が準備されている。

 安定所へ行かずともオンラインサービスで求職登録、職業紹介等を利用できるのは、利用者本位の行政サービスであるかのように受け取られがちである。実際、病気や負傷で安定所へ出向くことができない人にとっては利便性が高まるだろう。しかし、オンラインサービスを一般的・恒常的なものとし、安定所の支援対象者を「真に支援が必要な利用者」と限定・縮小することには、大きな問題がある。



2 安定所の果たす役割

(1)安定所の役割は労働者の権利保障

 全国に設置されている安定所は、職業安定法を根拠に運営されている。この職業安定法に基づく職業紹介業務の趣旨・目的は、求職者を求人事業主と対等の立場に立たせ、求職者の基本的人権(職業選択の自由、勤労権等)を保障することにある。求人事業主と求職者は経済的に対等な関係になく、求人事業主が経済的強者として存在する。こうした関係の中、求人事業主と求職者との間に安定所による支援を介在させることで、労使間に対等な関係を構築し、求職者に適切な労働条件とその能力を十分に発揮しうる「適職」へと結びつけていくことが、職業安定法が予定する安定所の姿なのである(労働省職業安定局「職業安定法解説」1943年)。したがって、安定所の役割は、単なる求職・求人のマッチングではないことは明らかである。

(2)適格紹介の原則

 安定所職員は、求職者と窓口において対面による職業相談を行い、希望職種やそれに必要な資格・経験、生活に必要な賃金を詳細に聴き取り、求職者の能力に適合した求人を紹介している。安定所の求人賃金は、求人企業が求める最低限の水準としている場合が多く、豊富な経験・能力を有する求職者にとって不本意な応募であっても、失業状態を続けるわけにもいかず、やむなく低賃金求人への紹介を希望することがある。そうした場合、求人事業所に対し求職者の能力に応じた労働条件の緩和や賃金の改善などの折衝を行い、採用につながることも多い。また、そもそも適合する既存の求人がなければ、求職者の能力に適合する求人開拓を行い、就職に結びつけることも少なくない(職業安定法第18条)。一方、求職者がみずからの経験や能力では就職が困難な求人への紹介を希望するケースも見受けられるが、その際には仕事の内容を丁寧に説明し、求職者の理解を得て、より適した求人に応募するよう働きかける。これらを適格紹介の原則(職業安定法第5条の7)と言う。

 見過ごしてはならないのは、求人事業者に対し、賃金の引き上げを折衝することは、求職者にとっては困難であるという点である。労働市場の現状をよく知る安定所職員であるから、「経験・能力を有する人であり、相応しい処遇が必要」と客観的に訴えられるが、求職者が「経験・能力を有するので」とは言い出せない。また、「20万~35万円」など求人賃金に幅のある場合も、安定所職員は求職者の特性を伝え、より賃金額を明確化することが可能であるが、求職者がみずから行えば、「仕事の内容よりも賃金にこだわる求職者」と誤解されかねない。そのため、賃金があいまいなまま応募することになり、求人者との力関係が不均衡であるために、低賃金を強いられることになりかねない。このように、適格紹介の原則は、求職者の権利を保障する安定所の役割を具体化している。

(3)安定所はすべての利用者を支援する

 職業紹介において、すべての求職者が求職登録から職業相談を経てスムーズに紹介に至るものではない。安定所を訪れる求職者は様々な課題・悩みを抱えており、自主的に選択した求人に紹介を希望する際も、相談過程において、登録した求職内容の表層には表れない求職者の課題・悩みを把握することが少なくない。例えば、求職者と相談する中で、自ら求職票に記載した希望賃金額では生活できないが、不採用が続いているため希望条件を低くしていたことを把握することがある。この場合、不採用が続く原因分析を求職者とともに行い、履歴書や職務経歴書の添削指導、選考面接にあたり助言や模擬面接などを行い、希望賃金を下げずに就職できることも多い。また、本当は他に希望する職種があるものの、資格や経験がないのであきらめ、やむなく自分にできそうな仕事内容の求人を希望するということがある。その場合、安定所職員は求職者からこれまでの職歴や現在の生活状況を詳細に聴き取り、能力開発のために職業訓練を受講することが適当と判断し、あっせんすることもある(職業安定法第19条)。こうした支援を行うことで、時間を要するものの、結果として希望する職業(適職)に就くことができるのである。したがって、登録された求職内容だけを見て「真に支援が必要な利用者」なのかどうかを判断することは困難であり、そうした区別自体、意味をなさない。換言すれば、安定所を利用するために来所したすべての求職者に対し、安定所の支援が必要なのである。

(4)労働基準行政や他の機関との連携は不可欠

 安定所の職業相談・紹介では解決できない様々な困難を抱える求職者も非常に多い。職業相談業務を通じて、以前の職場で賃金不払い残業などの労働基準法違反があれば、労働基準監督署に通報・相談するよう促すとともに、安定所が労働基準監督署に事前連絡して解決をはかる。低賃金での生活や失業が長期化し、生活に困窮していれば、自治体に連絡して生活保護などの福祉施策につないでいる。借金などの問題では、法テラスなど法律家の支援に誘導し、過酷な求職活動によりメンタル疾患に罹患している場合は、安定所に巡回する臨床心理士等を通じて医療機関に連絡する。このように、安定所の職業相談は、求職者の困難を把握し、個々の問題に即した専門機関や支援メニューを提示しながら問題解決を積極的に支援しており、こうした連携なくして求職者の権利保障はおぼつかない。

(5)ILO(国際労働機関)条約はどのように規定しているか

 適格紹介を実効あるものとして実施するには、対面による職業相談が欠かせない。対面で求職者の表情や態度を見ながら丁寧に聴き取ることが必要であり、電話やメールのみでのやりとりでは、求職者の希望条件や現在置かれている状況などを十分に把握することができない。

 この点、ILO第88号条約(「職業安定組織の構成に関する条約」、1948年)は、第6条において職業紹介のために求職者と面接することを求め、「求職者を適切な職業に紹介すること」と適格紹介の原則を規定している。また、第3条では、職業安定組織は「地理的区域について十分な数であって使用者及び労働者にとって便利な位置にある」ことを求めている。さらに第10条では、職業安定組織は「任意に職業安定組織を充分に利用することを奨励するためあらゆる措置を執らなければならない」と規定している。つまり、求職者が安定所に求職登録した後、安定所は求職者の自主的就職活動に任せることなく、安定所が実施している様々な支援を利用するよう積極的に関わっていくことを求めているのである。



3 オンラインサービスによる職業紹介の実態及び弊害

(1)オンライン紹介の弊害

  オンラインサービスを活用した就職活動は、民間職業紹介機関において導入されている。求職者は民間職業紹介機関へ出向くことなく、オンラインで求職登録し、電話やメールで民間職業紹介機関とやりとりし、希望する求人事業主へ紹介してもらうことができる。中には、民間職業紹介機関とのやりとりはすべてメールで行い、対面はもとより電話で話すことすらなく希望する企業へ紹介される事例もある。こうした手法に利便性があると受け止められているからこそオンラインサービスが利用されているのだろうが、利便性に代えられない弊害もある。

  求人事業主は、民間職業紹介機関から紹介された求職者を雇用すると、手数料を支払う(※1)。
仮に給与月額30万円、手数料が30%とすると、9万円になる。近年、人手不足を背景に多額の手数料を支払った求人事業主からの相談も散見される。さらに、手数料を払って雇用したにもかかわらず、短期間で退職してしまう労働者が少なくない。ある事業主は、ようやく求職者を紹介してもらい頑張ってもらおうと期待して採用したところ、1ヶ月も経ず「仕事内容が思っていたものと違った」と退職願を提出されたと不満を漏らす。事業主は、「職業紹介会社から仕事内容を聞いていなかったのか」と尋ねたところ、「職業紹介会社との連絡手段はいつもメールで、仕事内容もメールで読んだだけ。職業紹介会社の担当者とは会ったことがない」と返答されたという。ある事業主は、職業紹介会社から紹介された求職者を採用したが、「仕事内容を知らなかった」として退職されたため、求職者に仕事内容を伝えてもらえるよう別の民間職業紹介機関に求人を依頼した。ところが、その紹介会社は同じ求職者を紹介してきたという。事業主は「その求職者が以前うちの会社を退職したことを知らないのか」と紹介会社に尋ねると、「職業相談はしていないが、メールで意思確認している」と回答された。事業主は「最低限、求職者との面談をやるべきだ」と憤る。中には1~2週間で本人と連絡がとれなくなり、職業紹介機関も本人と連絡がとれず、やむなく退職扱いとし、紹介手数料を無駄に払ってしまったと嘆く事業主もいる。求職者が短期間で退職した場合、紹介手数料が返戻される契約内容が一般的であるが、全額でなく一部にとどまる契約条件が多い(※2)。
別の事業主は、半年間に複数人が立て続けに退職したため、「紹介手数料」ばかりが膨れ上がり、会社財源を圧迫するだけでなく、従業員の補充もできず職場は人手が足りず混乱に陥っているという。当該事業主は「会いもせずメールだけで紹介するからこんなことになってしまう」と嘆き、オンラインサービスに規制を設けるべきだと指摘する。

 求人条件と就職後の労働条件が異なっていないかにも大きな疑問がある。例えば、求人時に、固定残業代を基本給に含めて表示していることがかつて問題となり、安定所では求人企業への指導をくり返し、適正な表示を求めている。これは、対面で求人受理しているからこそ可能なのであって、オンラインで求人申し込みを行っていては、実態と異なる求人条件の記載を無くすことは不可能に近い。

(2)「就活サイト」の問題

 新規大学卒業予定者の就職活動においては、かつての主流であった大学の無料職業紹介事業に替わって民間のいわゆる「就活サイト」が広く活用されている。学生が同サイト上の求人情報を見て希望する企業に自主応募する方法である。従来、企業は採用実績のある大学に求人を行っていたが、学校を問わず応募が可能であるため、学生にとっては求人企業と接する機会が増えることになる一方、学生の大きな負担増が指摘されている。

 就活サイトでは、学生がサイトを通して希望する企業に「エントリー」する(自分の個人情報を送ること。「プレエントリー」と言うサイトもある)。学生は「エントリーシート」などに個人情報を入力してオンラインで希望する企業へ送信するが、希望が殺到する企業では、「エントリーシート」で書類選考を行う。しかし、膨大な応募書類に目を通すには限界があり、出身大学で機械的に選別されているのではないかと指摘されている。これは「学歴フィルター」と呼ばれているが、そのような選別があるのなら、出身校を問わない応募を歪曲していることとなり、学生に無駄な応募をさせている。実際、ある求職者は、応募職種にきわめて有用な学科を履修しているにもかかわらず、すべての応募先から書類選考で不採用とされた。就活サイトでは「エントリー」できる企業の上限数はなく、50社、100社に「エントリー」しても、すべての企業から不採用とされ面接すらしてもらえない学生も少なくない。不採用理由が通知されないまま不採用を繰り返す中で、自分が社会に必要とされていないと全否定されているように感じ、メンタル不全に陥る学生もいる。面接で自分をアピールする機会はほとんど確保されていない実態にある。

 中途採用向けの就職サイトも多数運営されているが、離転職を繰り返した人や離職期間が長い人、高校中退者などは、「エントリーシート」でこうした部分のみを見られ、極めて不利な立場に立たされることがある。就職サイトは、手軽に応募することができる一方で、人物以前に経歴だけでフィルターがかけられ、一定の経歴の者がいっそう不利になる特徴がある。

(3)直接応募の弊害

 安定所では2002年、「ハローワークインターネットサービス」に求人企業名を公開し、求職者は「応募票」で直接自主応募できる方式を導入した。全労働は、適格紹介の原則を歪めるとして「応募票」の導入に反対したが、厚労省は、従来から直接応募する求職者は存在しており、「応募票」はこれを秩序あるものとするとして導入を強行した。その結果、同一の求職者が同一の求人に対し複数回応募する、一度不採用となった企業へ架空の名前で再度応募する(なりすまし)などの行為が生じて秩序あるものとは真逆の状態となり、求人企業側に多大な負担が増加するなど多くの弊害が生じた。また、「応募票」による直接応募は導入後約半年後に累計65万件を超えたものの、採用は1%程度に過ぎなかった。職業相談を経ない直接応募は、適格とは言えないミスマッチが多数を占めることから、当然の結果と言える。こうした状況が続いた結果、「応募票」は廃止された。

4 対面の職業相談・紹介こそ必要

 求職者が安定所へ来所せず、オンラインでの求職登録や自主応募を可能とすることは、これまで述べたように安定所が求職者と対面で相談し、応募対象求人を選定し、事業主に連絡する機会を消失させ、大きな問題を生じさせることになる。

 まず、職業安定法が定める「適格紹介の原則」は空文化する。膨大な求人情報の中から真に自分に適合する求人を選定することは決して容易ではない。とりわけ、経験したことのない職種に応募する場合などは、職業知識が不十分であれば、従事することがきわめて困難な求人を選びかねない。求職者にとって、勤務時間や賃金額等の求人条件が合致しない場合、無理して就職するか応募を諦めるしかない。こうした際、安定所が関与することによって、労働条件の改善を含め、求職者にとってよりふさわしい求人に紹介することが可能なのである。

 求人事業主にとっても、安定所が適格紹介を行うことによって、求人条件に合致しない求職者は紹介されず、事実上の「予備選考」が行われている。ところがオンライン自主応募が拡大すると、この役割がなくなり、採用に係る事業主(特に中小事業主)の負担は増加する。また、仕事内容を理解しない求職者を採用した結果、早期離職となって再度の募集が必要になりかねない。あわせて強調したいのは、適格紹介の原則に基づく安定所からの賃金や労働時間の見直しに応じることは、求人事業主にとっても、よりふさわしい人材の獲得につながり、労働者の定着にもつながっているのである。

 さらには、離転職が多い、病気や家庭事情を抱えている、他人との会話が苦手といった者は、多くの求職者の中で就職を勝ち取ることは困難な場合があり、第三者である安定所が、本人の長所や選考時の留意事項を事業主に助言することが重要となる。

 日本国憲法は、勤労権を定めている(27条)。この勤労権は、労働基本権(28条)や生存権(25条)などとともに、社会的・経済的弱者を支援し実質的平等を実現するために保障される人権とされている(芦部信喜 高橋和之補訂「憲法第六版」岩波書店2015年)。前述した公的職業相談・紹介の果たす役割は、求職者と求人者との間に安定所が介在することでこうした人権を保障するものであり、日本国憲法の具体化と言えよう。

 すでに、一部民間人材ビジネスが提供する、オンラインサービスによって求職者・求人者双方に弊害が生じていることからも、求職者・求人者に対し安定所の役割やメリットを伝え、安定所の窓口へ導くことが必要である。

※1 民間人材ビジネス会社(民間職業紹介機関を含む)によって、「紹介手数料」「紹介コンサルタント料」など名称は異なるが、支払われた賃金の一定割合を手数料として支払うよう契約する会社が多い。手数料については職業安定法に規定されており(第32条の3)、厚生労働省令で定める額とするか、厚生労働大臣に届け出た額とするかを、人材ビジネスが選択する。上限制手数料を採用している場合は、省令で10.8%などと規定されているが、届出制手数料には上限がない。実態は、省令で定める額を選択する事業主はほとんどないため、手数料の上限は事実上なく、20~30%程度が一般的である。

※2 求職者が退職した場合の紹介手数料の返還金についても同額ではなく、「1か月未満:80%、2か月未満:60%・・・6ヶ月経過後0%」「10日以内:70%、11~20日以内:30%、21~30日以内:10%」などと設定されている。いずれにせよ、短期間で退職したとしても全額還付する民間職業紹介機関はほとんどない。



〈参考〉

職業安定法第1条

 この法律は、雇用対策法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

職業安定法第5条の7

  公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

職業安定組織条約(ILO第88号、1948年)第3条

1 その体系(国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系)は、当該国の各地理的区域について充分な数であつて使用者及び労働者にとつて便利な位置にある地区職業安定機関及び適当な場合には地方職業安定機関の網状組織から成る。

職業安定組織条約(ILO第88号、1948年)第6条

 職業安定組織は、効果的な募集及び斡旋を確保することができるように構成しなければならず、また、この目的のため、(中略)求職者を登録し、その者について、職業上の技能、経験及び希望を記録し、職業紹介のために面接し、必要な場合にはその肉体的及び職業的能力を評価(中略)すること。

職業安定組織条約(ILO第88号、1948年)第10条

職業安定組織は(中略)、使用者及び労働者が任意に職業安定組織を充分に利用することを奨励するためあらゆる措置を執らなければならない。

 

以 上

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